法人概要

団体名 特定非営利活動法人ひだまりの丘
代表者 蛯沢 光
設立 2006 年 10月
住所 名古屋市中村区並木1丁目113 セジューネトーシ2A号室
電話番号 052-756-2050  受付:平日10時から17時まで
事業内容 ベビーシッター事業
名古屋市認可型保育園1ヶ所
名古屋市認可型小規模保育事業所2ヶ所
子育て応援拠点1ヶ所
子育て支援拠点事業所2ヶ所
自立援助ホーム1ヶ所
教育支援事業
アート事業
若年女性孤立予防事業
講師派遣事業
役員 理 事 長  蛯沢 光
副理事長 久野 恵雅
     なるかわ しんご
理事   安達 さおり
     角江 圭代
     上原 緑
監事   榊原 輝重

名古屋子育て支援企業認定マーク

沿革

2002年 学生による先天性・後天性障害を持った方へのエンパワメントを通した余暇支援活動を
日本福祉大学で開始
2002年 学生による学内ベビーシッターサービスを日本福祉大学で開始
赤ちゃん抱っこ体験などで学生や妊婦が赤ちゃんと触れ合う機会を提供する活動を開始
ベビーシッターサークル☆AgReE★を設立、名古屋市全域の医療・保育・福祉を学ぶ学生も
活動に加わる
2005年 富士山清掃登山ボランティアを開始
2006年 特定非営利活動法人ひだまりの丘の認可を取得
家庭教師・メンタルフレンド活動を開始
2007年 子ども向け・学生向けイベントを開始
2008年 中村区ボランティア連絡協議会加入、ボランティア講座や活動紹介を開始
2009年4月 子育てひろば「火曜ひろば」の手伝いを開始
2009年9月 子育てひろば「ひだまりひろば」を開始(なごやつどいのひろば補助事業)
2009年9月 中村区区民祭りの参加を開始
児童養護施設への学習支援を開始
2010年2月 子育てひろばの改装工事(白寿会より助成)
2010年4月 中村区子育て支援ネットワーク連絡会に加入
2011年4月 保育力UP講座の開催開始
おもちゃ図書館の手伝い開始
青少年に対する様々な支援を行う団体からなる「えん」の活動開始
2011年10月 年2~4回開催していた赤ちゃん抱っこ体験活動を月に 1 回開催に拡大(生命保険協会より助成)
2012年4月 「ひだまりひろば」でおもちゃ図書館を開始
2012年6月 ひだまりひろば内託児を開始
「ひだまりひろば」の名称を「おもちゃのおうち」に改称
活動におもちゃ図書館の活動を加える
2014年4月 家庭保育室ひだまりを開設 ※現在は小規模保育事業所ひだまり(定員 14名)
2015年4月 小規模保育事業所こびとのおうち(定員19名)開設
2015年6月 子育て交流サロンおやこのおうち(月2回)開設
2015年10月 名古屋市地域子育て支援拠点おやこのおうち/出張ひろばおやこのおうち開 設
名古屋市いこいの家事業(出前型モデル事業)受託
2015年12月 教育支援部門にじのひかり教室独立
教育支援部門 SLOW 活動開始
児童養護施設慈友学園での学習支援を開始
2016年10月 地域子育て支援拠点おもちゃのおうち開設
一時保育モデル事業開始(小規模保育事業所ひだまり内)
法人本部移転
2017年10月 名古屋市認可園 「八社あいわ保育園」(定員 60 名) 開園
名古屋市地域子育て支援拠点「おひさまのおうち」開設
2018年1月 名古屋市子育て支援企業認定
2019年10月 名古屋市地域子育て支援拠点「おもちゃのおうち」閉設
名古屋市中村区子育て支援応援拠点「ぽかぽかひろば」開設
2020年2月 法人本部移転
6月 児童発達支援事業所「タコさんのおうち」開設
12月 10・20代の女の子の居場所事業「meguru house」の拠点開設
2023年3月 児童発達支援事業所「タコさんのおうち」閉設
4月 自立援助ホームいと開設

法人定款

特定非営利活動法人ひだまりの丘定款
第1章  総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人ひだまりの丘という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を愛知県名古屋市中村区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 
私たちの暮らす日本では、少子高齢化が急速に進行し私たちの生活にも大きな問題を及ぼしています。そこでこの法人は、子どもをもつ保護者に対してベビーシッター等の育児支援活動を行い、また、児童・生徒に対して家庭教師やメンタルフレンド等の教育支援活動を行います。そして介護や生活支援が必要な障害者や高齢者に対しては、居宅介護事業、居宅生活支援事業を行っていくことで、少子高齢化社会における育児・出産や教育、介護に係る問題の改善や解決を図り、地域福祉の向上に貢献することを目的としています。
  
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)社会教育の推進を図る活動
(3)男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
(4)子どもの健全育成を図る活動
(5)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(6)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業
① 学生・未婚者等に対する育児体験事業
②育児支援請負事業
③育児・介護等の相談・啓発事業
④居宅介護等事業(介護保険法による居宅サービス事業・居宅介護支援事業・介護予防サービス事業・障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業・移動支援事業を含む)
⑤保育所の経営
⑥児童福祉法に基づく障害児通所支援事業
⑦児童自立生活援助事業
(2) その他の事業
① 家庭教師・メンタルフレンド請負事業
② 学習塾事業
③ コンサルティング事業
④   育児支援・教育支援に必要なアーティスト事業
2  前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、
  収益を生じた場合は、同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。
第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員   この法人の目的に賛同し、この法人の活動に参加する個人
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同し、この法人の活動を援助する個人及び団体
(3)利用会員 この法人の目的に賛同し、この法人を利用する個人及び団体
(4)家族会員 この法人の目的に賛同し、兄弟及び姉妹などでこの法人を利用する家族
 
(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、
  理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 3人以上10人以内
(2) 監事 1人
2 理事のうち、1人を理事長、1人以上を副理事長とする。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びに
  その配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4  監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第15条  理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2  副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3  理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4  監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)   理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは
     定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)   前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2   補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は前二項の規定にかかわらず、後任者が選任されていない場合に限り、
      任期の末日後、最初の社員総会が終結するまで、その任期を伸長する。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条  役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第19条  役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2  役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3  前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(職員)
第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。
2 職員は、理事長が任免する。
第5章 総会
(種別)
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第22条  総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第23条  総会は、以下の事項について議決する。
(1)  定款の変更
(2)  解散
(3) 合併
(4) 事業報告及び収支決算
(5)  役員の選任又は解任、職務及び報酬
(6)  入会金及び会費の額
(7) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第50条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(8)  事務局の組織及び運営
(9)  その他運営に関する重要事項
(開催)
第24条  通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2  臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第25条  総会は、第24条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2  理事長は、第24条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3  総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第26条  総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
  (定足数)
第27条 総会は、正会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、
      又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3  前項の規定により表決した正会員は、第27条、第28条第2項、第30条第1項第2号及び第51条の適用については、
     総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)  審議事項
(4)  議事の経過の概要及び議決の結果
(5)  議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
第6章 理事会
(構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第32条  理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)  総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(4) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第33条  理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第34条  理事会は、理事長が招集する。
2  理事長は、第33条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3  理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決)
第36条  理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3  前項の規定により表決した理事は、第38条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第38条  理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)  日時及び場所
(2)  理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3)  審議事項
(4)  議事の経過の概要及び議決の結果
(5)  議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
第7章  資産及び会計
(資産の構成)
第39条  この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2)  入会金及び会費
(3)  寄付金品
(4)  財産から生じる収入
(5)  事業に伴う収入
(6)  その他の収入
(資産の区分)
第40条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の2種とする。
(資産の管理)
第41条  この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則)
第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
第43条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の2種とする。
(事業計画及び予算)
第44条  この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、理事会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第45条  前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第46条  予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第47条  予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第48条  この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第49条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第8章  定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の多数による議決を経、かつ、軽微な事項として法第25条第3項に規定する以下の事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(1)主たる事務所及び従たる事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないもの)
(2)資産に関する事項
(3)公告の方法
(解散)
第52条  この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の3分の2以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第53条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、特定非営利活動法人に譲渡するものとする。
(合併)
第54条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第9章  公告の方法
(公告の方法)
第55条  この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、法人の主たる事務所の
提示場に掲載して行う。
第10章  雑則
(細則)
第56条  この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2  この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理事長        堀 井 智 洋
副理事長     髙 村 俊 輝
理事       市 村 啓 子
同        田 中 絵 理
同        稲 垣 美 帆
監事                    大   嶽 和 子
3  この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成20年3月31日までとする。
4  この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5  この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、成立の日から平成19年3月31日までとする。                      
6  この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 正会員      年会費     6,000円
(2) 個人賛助会員   年会費 1口  1,000円
(3) 団体賛助会員   年会費 1口 10,000円
(4) 利用会員     年会費     6,000円
(5) 家族利用会員   年会費     8,000円
2入会金は0円とする
この特定非営利活動法人ひだまりの丘の写しは原本と相違ないことを証明します。
令和4年 7月 1日
住所 愛知県名古屋市中村区並木1丁目113
セジューネトーシ2A号室
特定非営利活動法人ひだまりの丘
理事長 蛯沢 光

活動報告・会計報告ほか



H30年度_事業報告書
H30年度_貸借対照表/活動計算書/財産目録/注記


R1年度_事業報告書
R1年度_貸借対照表/活動計算書/財産目録/注記


R2年度_事業報告書
R2年度_貸借対照表/活動計算書/財産目録/注記


R3年度_事業報告書
R3年度_貸借対照表/活動計算書/財産目録/注記


R4年度_事業報告書

R4年度_貸借対照表/活動計算書/財産目録/注記